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水質検査(飲料水)

「安全でおいしい水」の管理をサポートしています。

色や濁りはないか、有害物質や細菌は含まれていないかなどを、高い精度と検査技術を用いて詳しく調べることで、「安全でおいしい水」の管理に協力しています。

安心して水を飲むために、法律で定められている検査です。

本会は水質検査の登録検査機関として、水道事業体、ビル管理会社および一般の利用者からご依頼をいただき、年間1万件を超す水質検査を実施しています。

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飲料水を供給している水道事業体が対象です。
安全な水を供給するためのお手伝いをいたします。

ビルの管理において、水道水の衛生的な管理も重要なポイントです。

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井戸水の給水開始前と、給水後に定期的に検査することで安心して井戸水を
飲むことができます。この井戸水は飲んでも安全??と思ったらお問い合わせください。

水道水以外の水(地下水等)を用いて、食品の製造等を行う場合は1年に1回以上の水質検査が必要です。

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浴槽水や原水、原湯の検査、また上がり湯の検査を行っています。

簡易専用水道検査

マンションやオフィスビルなどは「水道法第34条」により「簡易専用水道検査」を年1回実施することとされています。本会は登録検査機関として都内23区内の検査を行っています。高度な知識をもった専門の検査員が、簡易専用水道の管理の検査に伺います。

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最近の水道法の動き


●水質基準項目が51項目から50項目になりました。

平成21年度より、1,1-ジグロロエチレンが削除され、トランス-1,2-ジクロロエチレンが追加され、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンとなり、51項目から50項目になりました。

●水道水中のクリプトスポリジウム等対策の指針が適用されました。

以前は暫定指針という形でしたが、平成20年4月より本指針が適用されることになりました。

本会では、下に示した各法律に基づく水質検査を行っております。目的に応じた検査を実施し、基準値をクリアした場合、安全に飲むことができる水であることがわかります。
■水質検査の内容
●水道法に基づく検査 : 水質基準に関する省令(厚生労働省令第101号)
検査項目数(検査頻度) 検査項目
50項目
※ただし、過去の検査数値によって、年1回・3年1回に頻度を減らすことができる
21項目 (3ヶ月に1回)
9項目 (1ヶ月に1回)
[省略不可検査項目]
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
[消毒副生成物]
シアン化物イオン及び塩化シアン、臭素酸、塩素酸、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、フェノール類
●建築物衛生法に基づく検査
検査項目数(検査頻度) 検査項目
34項目 ※ただし、過去の検査数値によって、3年以内に1回以上に頻度を減らすことができる
27項目 (6月~9月の間に年1回)
10項目 (6ヶ月以内に1回)
[省略不可検査項目]
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
5項目 (6ヶ月以内に1回)
[重金属等]
鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物
[消毒副生成物]
シアン化物イオン及び塩化シアン、臭素酸、塩素酸、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアル デヒド
[有機化学物質等]   四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、 フェノール類
検査頻度 水道水、専用水道水のみを水源とする 地下水等を水源とする
6ヵ月に1回 15項目 15項目
1年に1回(6~9月) 12項目(消毒副生成物) 12項目(消毒副生成物)
3年に1回 ----- 8項目(有機化学物質等)
給水開始前 ----- 50項目
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●飲用井戸衛生対策要領に基づく検査
(検査項目は管轄の保健所にご相談ください。)
検査項目数
(検査頻度)
検査項目
48項目 37項目
12項目(1年に1回)
[省略不可検査項目+有機化合物]
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、pH値、味、硝酸態及び亜硝酸態窒素、臭気、色度、濁度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
給水開始前
(水源が湖沼等の水が停滞しやすい表流水でない場合)
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化物イオン及び塩化シアン、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼン、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類 塩素消毒を行っていない場合 塩素消毒を行っている場合
[消毒副生成物]
臭素酸、塩素酸、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
●食品衛生法に基づく検査
(食品の製造等に用いられる水で、地下水等を使用)
検査項目数
(検査頻度)
検査項目数
26項目
(年1回)
一般細菌、大腸菌群、塩素イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、シアン、水銀、有機リン、銅、鉄、マンガン、亜鉛、鉛、六価クロム、ヒ素、カドミウム、フッ素、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、フェノール類、陰イオン界面活性剤
●公衆浴場法および旅館業法に基づく検査
検査セット 検査項目
6項目 【原湯、原水、上がり用湯、上がり用水】
色度、濁度、pH値、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群(定性)、レジオネラ属菌(簡易同定)
4項目 【浴槽水】
濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群(定量)、レジオネラ属菌(簡易同定)
レジオネラ菌属
(簡易同定:菌の有無及び菌数の算出)
(同定:菌の有無及び菌数の算出、菌種・血清群名の判定)
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●プール水の検査
検査セット 検査項目
5項目 一般細菌、大腸菌、pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量
夏のセット項目 プール5項目×2検体 + 総トリハロメタン1検体

■水質検査の流れ

検査依頼 検査依頼
検査項目についてお悩みの方はご相談ください。
容器の配布
容器の配布
検査に必要な容器は窓口にお越しいただければお渡しします。
お越しいただけない場合は着払いでお送りします。
採水
採水
下記の注意に従って採水してください。
検体受付
検体受付
本会の窓口まで直接お持ちいただくか、
クール宅急便で送ってください。
水質検査
結果報告
結果報告
報告日に試験成績書を依頼者指定の住所に送付
いたします。本会受付で受け取ることもできます。

■水質検査のお問合せ

<検査方法、結果についてのお問い合わせ>
TEL/03-3269-7140(生活環境科) FAX/03-3269-2173
午前9:00~午後5:00

<受付窓口および料金問い合わせ>
TEL/03-3269-1125(検体受付係) FAX/03-3269-3321
午前9:00~午後4:00

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●採水の注意

<細菌検査用>
細菌検査用の容器は滅菌してありますので、汚染させないように扱ってください。容器内の白色粉末(塩素中和剤)は捨てずにそのまま採水してください。
①蛇口につけてあるもの(布袋、はねよけ等)をはずしてください。
②給水管内に停滞していた水を新しい水に入れ替えるために数分間水を出しっぱなしにしてください。
④ポリ容器は、ゆすがずに下部を持ってフタをとり、水を出したまま直接容器に採水してください。このときポリ容器と蛇口が接触しないように注意してください。
⑤容器の口やフタの内側に手を触れないようにフタを確実にしてください。

<理化学検査用>
①蛇口につけてあるもの(布袋、はねよけ等)をはずしてください。
②給水管内に停滞していた水を新しい水に入れ替えるために数分間水を出しっぱなしにしてください。
③採水した水に濁りや着色がある場合はさらに水を出してください。
④水を出したまま、採水容器を2、3回ゆすぎ、直接採水してください。
⑤ビンにほぼ満水となるように採水し、フタをしてください。
⑥試薬がついてるものは採水した直後に添加してください。

●ご注意

水道法によって、当日採水した水でないと飲用適否の判定ができないことになっています。水道水、飲用井戸水等で、湯沸器やろ過器を通したもの、またその他処理加工した水の飲用適否は判定いたしません。

 ■検査期間
水質基準 9項目 4日間
21項目 2週間
50項目 3週間
建築物衛生法 10項目 4日間
15項目 10日間
27項目 2週間
34項目 2週間
井戸水 12項目 10日間
食品 26項目 2週間
プール水 5項目 4日間
トリハロメタン 5項目 10日間
クリプトスポリジウム・ジアルジア
----- 2週間~
レジオネラ属菌 ----- 10日~2週間
O157 ----- 1週間
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■水質検査のお申し込み

検査の内容が決まりましたらお電話で検査の予約をしてください。また、該当の依頼書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、検体とともに本会の検査受付までお持ちください。


<お問い合わせ・検査申し込み> TEL/03-3269-1125(検体受付係)


■Q&A

Q. 井戸水が飲めるかどうか調べたいのですが…
A. 「飲用井戸衛生対策要領に基づく検査」の省略不可項目10項目は必ず検査する必要があります。それ以外の項目については、地域によって検出されやすい物質などがある場合もありますので、所轄の保健所に相談し、対応してください。

Q. 検査結果に異常値が出たのですが、今後どのような対策が必要ですか?
A. 採水時の注意事項をもう一度お読みになり、再度検査されることをお勧めいたします。また、それ以外のアドバイスもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Q. 金属臭がするのですが…?
A. 水道水に鉄、銅、亜鉛等の金属類が多く含まれているためだと考えられます。配管中に滞留している時間が長いと、開栓時に金属臭が発生することがあります。開栓後、水をしばらく流してから使ってみてください。

Q. 水道水から黒い異物が出るのですが…?
A. 止水栓、給水栓のゴムパッキンやビル給水等の加圧に使用されているゴム製品の劣化、また配水管からのマンガンスケールが剥離した、などの原因が考えられます。このような場合は部品の交換や配水管の洗浄などが必要になります。

Q. 一般細菌とはどんな菌ですか?
A. 一般細菌とは、温血動物の体温前後で比較的短時間に集落を形成する細菌のことで、特定の細菌のことではありません。標準寒天培地を用いて、36±1℃で約24時間培養したとき、培地に形成する全ての細菌をいいます。
一般細菌が多数検出される水は、汚染のひどい水と考えらていれます。また、原水中に多く存在し、その一部は塩素に対して強い抵抗性を持っています。このことから、汚染の検出や消毒効果の確認の指標とされています。

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