作業環境測定

安全で快適な職場環境を目指して

本会では、労働安全衛生法および作業環境測定法に基づいて作業環境測定を実施しています。たとえば、有害物を扱う指定作業場の測定など、労働者が快適に安心して仕事ができるよう、環境改善の一翼を担っています。

作業環境測定とは?

作業環境の実態を把握するために空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)のことです。…労働安全衛生法第2条第4号
作業環境管理を進めるためには、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、そこで働く労働者がどれくらい暴露されているかを把握しなければなりません。作業環境測定は、作業環境中の有害因子を測定し、汚染実態を把握するために行います。

■作業環境測定の検査項目

●作業環境測定を行うべき作業場所(労働安全衛生法第65条)
  作業場の種類 省令の定め 測定の種類 測定頻度
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
粉じん則25条
空気中の粉じん濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率
6月以内ごとに1回
2
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
安衛則
587条
気温、湿度およびふく射熱
半月以内ごとに1回
3
著しい騒音を発する屋内作業場
安衛則
588条
等価騒音レベル
6月以内ごとに1回
4 坑内作業場 安衛則
589条
炭酸ガス濃度、気温、通気量
1月以内ごとに1回または半月以内ごとに1回
5
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
事務所則
7条
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度
2月以内ごとに1回
室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき
事務所則
7条の2
ホルムアルデヒドの量
工事後、最初の6月から9月までの期間に1回
6
放射線業務を行う作業場
電離則
53条
作業の種類による
1月以内ごとに1回
特定化学物質を製造し、または取り扱う屋内作業場など
特化則
36条
第1類物質または第2類物質の空気中濃度
6月以内ごとに1回
令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る)
石綿則
36条
特定石綿の空気中濃度
一定の鉛業務を行う屋内作業場
鉛則
52条
空気中の鉛濃度
1年以内ごとに1回
9
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
酸欠則
3条
空気中酸素濃度あるいは空気中硫化水素濃度
作業開始前ごと
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場
有機則
28条
当該有機溶剤の濃度
6月以内ごとに1回

※表中の○印は作業環境測定士が測定しなくてはならない、指定作業場です。
印は作業環境評価基準の適用される作業場です。
色帯は本会で測定できる作業場です。

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これらの作業では、その作業環境評価基準により測定結果を評価し、評価の区分に従った改善措置の実施等が必要になります。

第一管理区分 当該単位作業場のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態。
第二管理区分 当該単位作業場の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態。→点検の実施(努力)→改善措置(努力)
第三管理区分 当該単位作業場の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態。
→直ちに整備、作業方法の点検の実施→管理区分が第一、第二となるような改善措置→効果確認のための測定および評価
改善措置が講じられるまでは有効な呼吸用保護具の使用をしなくてはいけません。さらに、健康診断を実施したほうがよい場合もあります。
●最近の動き

平成20年4月より、ホルムアルデヒドが第2類物質になりました。

■作業環境測定の流れ

検査受付 検査受付
はじめに検査依頼および検査日の予約をしていただきます。
お客様ご希望の日程を伺って調整します。
測定依頼は下記の電話番号までお気軽にお問合わせ下さい。
現場下見
現場下見
測定項目およびポイント数によって、料金、検査期間が異なります
ので、測定士が作業場を下見してそれらを決定させていただきます。
サンプリング・測定
サンプリング・測定
作業環境測定法に従って、
作業環境測定士が作業場の環境を測定します。
作業環境評価
作業環境評価
作業環境評価基準が定められているものについては、
その評価基準により測定結果を評価します。
結果報告
結果報告
作業環境測定結果報告書はお客様者指定の住所に送付いたします。

■作業測定のお申し込み

<お問い合わせ・検査申し込み> TEL/03-3269-7140(生活環境科)

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