簡易専用水道検査

「簡易専用水道」は、水道法により年1回の検査が義務付けられています。

マンションやオフィスビルなどに設置されている受水槽のうち、有効容量の合計が10㎥ を超えるものは「簡易専用水道」として扱われます。このような施設では、「水道法第34条」により「簡易専用水道検査」を毎年1回受けなければなりません。これは、受水槽等の施設を衛生的に管理し、安心してお水を使っていただくための大切な検査です。

本会は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として、東京都23区内に設置されている施設の検査を行っています。皆様の大切な給水設備が衛生的に管理されているかを、 登録検査機関として第三者の立場から、点検確認をいたします。



■簡易専用水道検査の内容

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登録検査員が水槽等の点検やその周辺の状況について検査します。さらに、受水槽等の衛生管理に関する書類の検査を行い、水に色や濁りがないか、また残留塩素は基準値以上であるかなどの水質をチェックします。

①水槽等の外観検査
②書類検査
③水質のチェック(水道法水質基準に基づいた水質検査とは異なります)

検査内容の詳細については、「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」(平成15年7月23日、厚生労働省告示第262号)(法令検索第3篇 健康 第1章 健康、厚生労働省)を参照してください。

簡易専用水道検査と同時に水道法水質基準の検査を実施する場合、
出張料金および採水料金は無料とさせていただきます。

■簡易専用水道検査の流れ

検査のご依頼 検査のご依頼(はじめてのご依頼の場合)
はじめに、検査依頼書で検査のご依頼をお願いいたします。
検査依頼書はこのHPからダウンロードしていただくか、
本会からFAXあるいは郵送にてお届けいたします。
必要書類の確認
必要書類のご用意
検査時に必要な書類をそろえていただくよう、お願いいたします。
●設備等の関係図面 ●水槽の清掃記録 ●日常の点検・整備の記録
検査日時の調整
検査日時の調整
お客様と打ち合わせのうえ、検査日時を決定いたします。
翌年からは、検査月の前月にあらかじめ検査日程を案内いたします。
簡易専用水道検査
簡易専用水道検査
検査当日は、設備を管理する方に検査の立会いをお願いいたします。
検査時には水の使用に関してご不便はおかけしません。
結果報告
結果報告
簡易専用水道検査結果書はお客様者指定の住所に送付いたします。
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■簡易専用水道検査のお申し込み



<お問い合わせ・検査申し込み> TEL/03-3269-7140(生活環境科)

■Q&A

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Q. 同時に「水道法水質基準に基づいた水質検査」をお願いしたいのですが?
A. 本会では水道法や建築物衛生法に基づいた水質検査も行っております。簡易専用水道検査と同時に水道法水質基準についての水質検査を実施する場合には、出張料金および採水料金は無料とさせていただきます。

Q. 簡易専用水道検査での「水質のチェック」とは?
A. 衛生的に管理されているかを確認するために、水をご提供いただき、その基礎的性状を測定します。 以下に各検査についての概要を示しましたので、ご参照ください。

Q. 色度とは?
A. 色度の測定では水の無色透明さを確認します。色度が高い場合の多くは、鉄錆に由来する「赤水」と考えられます。

Q. 濁度とは?
A. 水の濁りの程度を確認します。濁度が高い場合には、鉄さびなどの金属の他に、植物由来の有機物の存在も考えられます。

Q. 残留塩素とは?
A. 塩素の殺菌効果がどの程度残っているかを確認します。
●水道法施行規則では、 殺菌効果の目安として、0.1㎎/ℓ 以上と定められています。
●残留塩素が検出されない場合は、何らかの原因で水が汚染されている可能性があります。

Q. 受水槽の有効容量が10㎥ 以下なのですが、検査は受けられますか?
A. はい、安全で衛生的な飲料水を確保するための衛生管理の一環として、是非受検してください。このように有効容量が10㎥ 以下のものや、井戸水等を貯水している施設は、「小規模貯水槽水道等」といいます。
東京都では、これらのうち①受水槽の有効容量が5㎥ を超える施設 ②学校、病院など規則に定める施設を「特定小規模貯水槽水道等」として、条例により衛生管理を義務付けています。また、その他の小規模貯水槽水道等にも衛生的管理の努力義務があります。

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